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法規制関連のお知らせ

指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)

令和7年10月29日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:令和7年11月8日

対象物質:

  • 2-(4-エトキシベンジル)-1-(2-ジエチルアミノ)エチル-5-メチルベンズイミダゾール
  • 4-プロパノイルオキシ-N,N-ジメチルトリプタミン
  • N-(2-メチルフェニル)-N-(1-フェネチルピペリジン-4-イル)プロパンアミド

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

毒物及び劇物指定令の一部改正

(毒物及び劇物の追加指定及び指定の除外)

令和7年10月29日に下記物質について、劇物へ指定、又は劇物指定から除外されました。

施行日:令和7年11月1日 (除外については令和7年10月29日から)

経過措置期間:令和8年1月31日

対象物質(劇物の指定)

  • 4-[2-(4-ターシャリ-ブチルフェニル)エトキシ]キナゾリン(別名フエナザキン)及びこれを含有する製剤。ただし、4-[2-(4-ターシャリ-ブチルフェニル)エトキシ]キナゾリン19.4%以下を含有するものを除く。

対象物質(劇物指定の除外)

  • 塩素酸塩類及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。
    -塩素酸ナトリウム47.5%以上52.5%以下を含有する製剤(粉粒状に加工をしたものを除く。)(炭酸水素ナトリウム27%以上37%以下を含有するものに限る。)
    -爆発薬

注意事項:
指定された物質は施錠可能な毒劇物専用庫で保管ください。

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正

令和7年9月3日に、下記5物質が新たに麻薬に指定され、また、1物質が新たに向精神薬に指定されました。

施行日:令和7年10月3日

対象物質 (麻薬の指定):

  • 1-(エチルアミノ)エチル-2-(4-イソプロポキシベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾール
  • 2-(4-エトキシベンジル)-5-ニトロ-1-[2-(ピペリジン-1-イル)エチル]ベンズイミダゾール
  • 5-ニトロ-2-(4-プロポキシベンジル)-1-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル]ベンズイミダゾール
  • 6a,7,8,9,10,10a-ヘキサヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オール
  • 2-(4-メトキシベンジル)-5-ニトロ-1-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル]ベンズイミダゾール

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

注意事項:
施行日以降の所持は違法となります。

対象物質 (第三種向精神薬の指定):

  • N-(プロパン-2-イル)カルバミン酸2-[(カルバモイルオキシ)メチル]-2-メチルペンチル

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

注意事項:
使用・購入される場合は定められた登録証・許可証が必要になります。

指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)

令和7年8月29日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:令和7年9月8日

対象物質:

  • N′-(1,1-ジメチルエトキシカルボニル)-N,N-ジメチルトリプタミン
  • 5-(4-フルオロフェニル)-4-メチル-4,5-ジヒドロオキサゾール-2-アミン
  • 4-ベンゾイル-N,N-ジエチル-7-メチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)

令和7年7月3日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:令和7年7月13日

対象物質:

  • 7-アリル-N,N-ジエチル-4-(チオフェン-2-カルボニル)-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド
  • 2-(4-エトキシベンジル)-1-(エチルアミノ)エチル-5-ニトロベンズイミダゾール
  • 2-シクロヘキシルアミノ-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)プロパン-1-オン

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)

令和7年5月16日に、下記1物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:令和7年5月26日

対象物質:

  • エチル=1-(1-フェニルエチル)-1H-イミダゾール-5-カルボキシラート

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)

令和7年3月5日に、下記3物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:令和7年3月15日

対象物質:

  • N,N-ジエチル-7-メチル-4-[3-(トリメチルシリル)プロパノイル]-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド
  • 5-ニトロ-2-(4-プロポキシベンジル)-1-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル]ベンズイミダゾール
  • N-メチル-N-プロピルトリプタミン

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む

指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令)

令和7年1月27日に、下記4物質が新たに指定薬物に指定されました。

施行日:令和7年2月6日

対象物質:

  • 7-アリル-4-(シクロプロピルカルボニル)-N,N-ジエチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド
  • 2-(エチルアミノ)-2-(2-フルオロフェニル)シクロヘキサノン
  • 4-(シクロプロピルカルボニル)-N-メチル-N-(プロパン-2-イル)-7-メチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド
  • 2-(4-メトキシベンジル)-5-ニトロ-1-[2-(ピロリジン-1-イル)エチル]ベンズイミダゾール

上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む


ご不明な点等ございましたら、ライフサイエンス レギュラトリーアフェアーズまでお問い合わせください。

E-mail:sialjpcp@merckgroup.com

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